会則

第一章 総 則

(名称)
第1条
 本連盟は、香川県剣道連盟と称する。
 本連盟の略称は、「香剣連」とする。
(事務所)
第2条 本事務局は、高松市丸の内4-6 アラキビル二階南に置く。
(組織)
第3条 本連盟は、香川県内の剣道(居合道を含む)団体をもって組織する。

第二章 目的及び事業

(目的)
第4条
 本連盟は、剣道(居合道を含む)の振興、普及により県民の健康保持の増進と剣道精神の涵養を図り、加盟団体その他関係者相互の連絡並びに親睦、融和に資することを目的とする。
(事業)
第5条
 本連盟は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
(1)剣道、居合道大会、講習会の開催
(2)剣道、居合道審査会の実施及び級位の付与
(3)剣道功労者の表彰及び弔祭
(4)関係官庁、関係団体との連絡並びに協力
(5)加盟団体の強化発展並びに相互の連絡
(6)その他連盟目的達成に必要と認める事項

第三章 会 員

(会員)
第6条
 本連盟は、下記の会員をもって組織する。
(1) 大川 小豆 高松 坂出 綾歌 丸亀 仲多度:善通寺 三豊:観音寺 警察 学剣連 高体連 中体連 居合道(13団体)
(2)特別会員(剣道に理解を有し、又は学識経験者で理事会で推挙した者)
(加入:脱退)
第7条 加盟団体の加入及び脱退については、会長が理事会に諮り決定する。

第四章 役 員

(役員)
第8条 本連盟は、下記の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)理 事 若干名(会長:副会長も理事職)
(7)事務局長 1名
(8)審査選考委員 5名(原則として範士2名、理事2名、学識経験者1名)
(9)全剣連評議員 1名
(10)監事 2名
(選出方法)
第9条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
(1)会長は、理事会において推薦し、総会に諮り承認を得て、推挙する。
(2)副会長は、理事会において推薦し、総会に諮り承認を得て、会長がこれを委嘱する。
(3)理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選による。
(4)理事は、加盟団体より1名選出する。但し、県庁所在地からは5名と警察から2名を選出する。又、理事長に選出された団体からは1名補充する。尚、女性理事2名以上、選出する他、特に必要な場合は、会長推薦の理事を若干名選出することができる。
(5)事務局長は、理事会において選出し、常任理事を兼務する。
(6)上記役員で、やむを得ない諸事情ある場合は、選出方法に従って役職を兼務することができる。
(7)全剣連評議員は、常任理事会に諮り会長が委嘱する。
(8)監事は、理事会において選出し、理事を兼ねることができない。
(9)審査員選考委員は、理事会において選出し、会長が任命する。
(10)審査員は、審査員選考委員会において選出し、会長が任命する。尚、審査員の定年は、満65歳とし、定年年齢に達した日の属する月の月末とする。但し、居合道については延長することができる。