会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本連盟は、香川県剣道連盟と称する。
 本連盟の略称は、「香剣連」とする。
(事務所)
第2条 本事務局は、高松市丸の内4-6 アラキビル二階南に置く。
(組織)
第3条 本連盟は、香川県内の剣道(居合道を含む)団体をもって組織する。

第二章 目的及び事業

(目的)
第4条
 本連盟は、剣道(居合道を含む)の振興、普及により県民の健康保持の増進と剣道精神の涵養を図り、加盟団体その他関係者相互の連絡並びに親睦、融和に資することを目的とする。
(事業)
第5条
 本連盟は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行う。

  1. 剣道、居合道大会、講習会の開催
  2. 剣道、居合道審査会の実施及び級位の付与
  3. 剣道功労者の表彰及び弔祭
  4. 関係官庁、関係団体との連絡並びに協力
  5. 加盟団体の強化発展並びに相互の連絡
  6. その他連盟目的達成に必要と認める事項

第三章 会員

(会員)
第6条
 本連盟は、下記の会員をもって組織する。

  1. 大川 小豆 高松 坂出 綾歌 丸亀 仲多度:善通寺 三豊:観音寺 警察 学剣連 高体連 中体連 居合道(13団体)
  2. (2)特別会員(剣道に理解を有し、又は学識経験者で理事会で推挙した者)

(加入:脱退)
第7条 加盟団体の加入及び脱退については、会長が理事会に諮り決定する。

第四章 役員

(役員)
第8条 本連盟は、下記の役員を置く。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 副理事長 若干名
  5. 常任理事 若干名
  6. 理 事 若干名(会長:副会長も理事職)
  7. 事務局長 1名
  8. 審査選考委員 5名(原則として範士2名、理事2名、学識経験者1名)
  9. 全剣連評議員 1名
  10. 監事 2名

(選出方法)
第9条 役員の選出方法は、次のとおりとする。

  1. 会長は、理事会において推薦し、総会に諮り承認を得て、推挙する。
  2. 副会長は、理事会において推薦し、総会に諮り承認を得て、会長がこれを委嘱する。
  3. 理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選による。
  4. 理事は、加盟団体より1名選出する。但し、県庁所在地からは5名と警察から2名を選出する。又、理事長に選出された団体からは1名補充する。尚、女性理事2名以上、選出する他、特に必要な場合は、会長推薦の理事を若干名選出することができる。
  5. 事務局長は、理事会において選出し、常任理事を兼務する。
  6. 上記役員で、やむを得ない諸事情ある場合は、選出方法に従って役職を兼務することができる。
  7. 全剣連評議員は、常任理事会に諮り会長が委嘱する。
  8. 監事は、理事会において選出し、理事を兼ねることができない。
  9. 審査員選考委員は、理事会において選出し、会長が任命する。
  10. 審査員は、審査員選考委員会において選出し、会長が任命する。尚、審査員の定年は、満65歳とし、定年年齢に達した日の属する月の月末とする。但し、居合道については延長することができる。

(任務)
第10条 役員の任務は、下記のとおりとする。

  1. 会長は、本連盟を代表し、これを統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは予め会長の定めた順位によりこれを代行する。
  3. 理事長は、会務の企画、立案その他必要事項を処理する。
  4. 副理事長は、理事長を補佐し、必要に応じ代行する。
  5. 常任理事は、常任理事会を組織し、提案事項を協議する。
  6. 理事は、理事会を組織し、提案事項を審議決定する。
  7. 事務局長は、本連盟の事務及び会計に関する事項を処理する。
  8. 全剣連評議員は、香剣連を代表し、全剣連評議員会に参加する。
  9. 監事は、本連盟の会計、会務を監査する。
  10. 審査員選考委員は、委員会を組織し、 必要事項を協議して会長の諮問にこたえる。

(任期:定年)
第11条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。 補欠による役員の任期は前任者の後任期間とする。
2 役員は、任期満了後も、前任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
3 役員の「定年」を80歳とする。(原則、名誉役員も準ずる。)
4 役員に最初に就任する際の年齢は、70歳を超えないものとする。

(名誉役員)
第12条 本連盟は、名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問をおくことができる。
(1)名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問は理事会に諮り会長が委嘱する。
(2)名誉会長、相談役、名誉顧問、顧問は会長の諮問に応じて理事会に出席することが できる。

(事務局)
第13条 本連盟は、事務局次長以下事務局員を置く。
(1)事務局次長、審査課長、事業課長及び事務局員は理事会に諮り委嘱する。
(2)事務局次長、審査課長、事業課長及び事務局員は、事務局長を補佐し、各種業務にあたる。